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宅建士試験対策 問題集
宅建業法

令和5年度 問33(正解:1)

宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

◯ 1. [正解] 甲宅地を所有する宅地建物取引業者Aが、乙宅地を所有する宅地建物取引業者ではない個人Bと、甲宅地と乙宅地の交換契約を締結するに当たって、Bに対して、甲宅地に関する重要事項の説明を行う義務はあるが、乙宅地に関する重要事項の説明を行う義務はない。
2. 宅地の売買における当該宅地の引渡しの時期について、重要事項説明において説明しなければならない。
3. 宅地建物取引業者が売主となる宅地の売買に関し、売主が買主から受領しようとする金銭のうち、買主への所有権移転の登記以後に受領するものに対して、宅地建物取引業法施行規則第16条の4に定める保全措置を講ずるかどうかについて、重要事項説明書に記載する必要がある。
4. 重要事項説明書の電磁的方法による提供については、重要事項説明を受ける者から電磁的方法でよいと口頭で依頼があった場合、改めて電磁的方法で提供することについて承諾を得る必要はない。
解説:交換契約では、当事者双方が互いに宅地・建物を取得することになるため、業者Aは自ら取得する乙宅地についても相手方Bの取得物件である甲宅地についても、それぞれ重要事項の説明義務を負うのが原則だが、Aが所有する甲宅地の売主として説明すべき事項に対し、乙宅地はBが売主(所有者)であるため、A・B間の交換契約においてAが宅建業者として説明義務を負うのは自ら提供する甲宅地に関する事項であり、B所有の乙宅地についての説明義務は宅建業者でないBの側にはそもそも及ばず、業者A側にB所有物件の説明義務まで課す規定はない。よって1が正しい。2は引渡しの時期は37条書面の必要的記載事項であり、35条重要事項説明の必須記載事項ではない。3は所有権移転登記後に受領する金銭は保全措置の対象外(登記により買主の権利が保全されるため)であり、記載事項ではない。4は電磁的方法による提供には書面又はこれに準ずる方法での明確な承諾取得が必要で、口頭のみでは足りない。