税
令和5年度 問23(正解:1)
印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の契約書はいずれも書面により作成されたものとする。
◯ 1. [正解] 売主Aと買主Bが土地の譲渡契約書を3通作成し、A、B及び仲介人Cがそれぞれ1通ずつ保存する場合、当該契約書3通には印紙税が課される。
2. 一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額5,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額6,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は1億1,000万円である。
3. 「Dの所有する甲土地(時価2,000万円)をEに贈与する」旨を記載した贈与契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2,000万円である。
4. 当初作成の「土地を1億円で譲渡する」旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を1,000万円減額し、9,000万円とする」旨を記載した変更契約書について、印紙税の課税標準となる当該変更契約書の記載金額は、1,000万円である。
解説:課税文書として作成された契約書はその通数分すべてに印紙税が課される(印紙税法基本通達)ため、当事者以外の仲介人保存分を含め3通いずれも課税対象となる。2は不動産譲渡契約と請負契約が一の文書に混在記載される場合、原則として金額の大きい方(請負金額6,000万円)のみが記載金額とされ、合計額とはならない。3は贈与契約書は対価性がないため「記載金額のない契約書」として扱われ、時価は課税標準の記載金額とはならない(定額課税)。4は契約金額を減額する変更契約書は「記載金額のないもの」として扱われ、減額分の1,000万円が記載金額となるわけではない(増額の場合はその増加額が記載金額となるが、減額の場合は記載金額なしの文書として扱う)。