← アプリで演習
宅建士試験対策 問題集
法令上の制限

令和5年度 問22(正解:1)

土地を取得する場合における届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「事後届出」とは、国土利用計画法第23条の届出をいい、「重要土地等調査法」とは、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律をいうものとする。

◯ 1. [正解] 都市計画区域外において、国から一団の土地である6,000㎡と5,000㎡の土地を購入した者は、事後届出を行う必要はない。
2. 市街化区域を除く都市計画区域内において、Aが所有する7,000㎡の土地をBが相続により取得した場合、Bは事後届出を行う必要がある。
3. 市街化区域において、Cが所有する3,000㎡の土地をDが購入する契約を締結した場合、C及びDは事後届出を行わなければならない。
4. 重要土地等調査法の規定による特別注視区域内にある100㎡の規模の土地に関する所有権又はその取得を目的とする権利の移転をする契約を締結する場合には、当事者は、一定の事項を、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。
解説:国等が売主(権利移転当事者)である場合、国土利用計画法上の届出義務は当事者双方に係るものであるが、当事者の一方が国・地方公共団体等である場合は届出不要とされる(23条2項3号)。よって国から購入した場合、買主も届出不要。2は相続による取得は「対価を得て行う権利の移転又は設定」に当たらないため事後届出の対象外。3は事後届出は権利取得者(買主のみ)が行うものであり、売主Cは届出義務を負わない。4は特別注視区域内の届出対象面積は200㎡以上とされ、100㎡は届出対象外。