法令上の制限
令和5年度 問16(正解:1)
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
◯ 1. [正解] 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
2. 開発許可を受けた者は、当該許可を受ける際に申請書に記載した事項を変更しようとする場合においては、都道府県知事に届け出なければならないが、当該変更が国土交通省令で定める軽微な変更に当たるときは、届け出なくてよい。
3. 開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事が完了し、都道府県知事から検査済証を交付されたときは、遅滞なく、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。
4. 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、自己の居住用の住宅を新築しようとする全ての者は、当該建築が開発行為を伴わない場合であれば、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
解説:既存の公共施設の管理者との協議・同意は開発許可申請前に必要(都市計画法32条1項)。2は軽微な変更の場合は届出ではなく届出そのものが不要という点は正しそうだが、実際は軽微な変更の場合「届出」は必要(変更許可は不要)とされ、記述と条文にずれがある。3は工事完了の公告は都道府県知事が行うものであり、開発許可を受けた者本人が行うものではない(36条3項)。4は市街化調整区域内での建築物の新築は原則として都道府県知事の許可が必要であり(43条)、自己居住用であっても開発行為を伴わない建築であれば当然に許可不要となるわけではない。