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宅建士試験対策 問題集
権利関係

令和4年度 問7(正解:4)

不在者Aが、家庭裁判所から失踪宣告を受けた。Aを単独相続したBは相続財産である甲土地をCに売却(以下この問において「本件売買契約」という。)して登記も移転したが、その後、生存していたAの請求によって当該失踪宣告が取り消された。本件売買契約当時に、Aの生存について、(ア)Bが善意でCが善意、(イ)Bが悪意でCが善意、(ウ)Bが善意でCが悪意、(エ)Bが悪意でCが悪意、の4つの場合があり得るが、これらのうち、民法の規定及び判例によれば、Cが本件売買契約に基づき取得した甲土地の所有権をAに対抗できる場合を全て掲げたものとして正しいものはどれか。

1. (ア)、(イ)、(ウ)
2. (ア)、(イ)
3. (ア)、(ウ)
◯ 4. [正解] (ア)
解説:失踪宣告の取消しは、失踪宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない(32条1項後段)。判例によれば、この「善意」は当事者双方(本問ではBとCの双方)が善意であることを要する。よって双方が善意である(ア)の場合に限りCは所有権取得をAに対抗できる。