権利関係
令和4年度 問6(正解:3)
Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲土地につき、資材置場とする目的で期間を2年として、AB間で、①賃貸借契約を締結した場合と、②使用貸借契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1. Aは、甲土地をBに引き渡す前であれば、①では口頭での契約の場合に限り自由に解除できるのに対し、②では書面で契約を締結している場合も自由に解除できる。
2. Bは、①ではAの承諾がなければ甲土地を適法に転貸することはできないが、②ではAの承諾がなくても甲土地を適法に転貸することができる。
◯ 3. [正解] Bは、①では期間内に解約する権利を留保しているときには期間内に解約の申入れをし解約することができ、②では期間内に解除する権利を留保していなくてもいつでも解除することができる。
4. 甲土地について契約の本旨に反するBの使用によって生じた損害がある場合に、Aが損害賠償を請求するときは、①では甲土地の返還を受けた時から5年以内に請求しなければならないのに対し、②では甲土地の返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。
解説:賃貸借において期間内解約権を留保している場合はその定めに従い解約できる(618条)。使用貸借は借主がいつでも解除することができる(598条3項)。よって3は正しい。1は賃貸借(書面によらない場合)は引渡し前であれば各当事者が解除できるが、使用貸借は書面によるものであれば貸主は引渡し前でも自由に解除できない(550条・593条の2の準用関係と逆であり、書面による使用貸借は貸主から自由に解除できない)。2は賃貸借・使用貸借いずれも借主が転貸するには貸主の承諾が必要である。4は用法違反による損害賠償請求権の期間制限は、賃貸借・使用貸借いずれも「返還を受けた時から1年以内」である(600条1項、622条による準用)。