権利関係
令和4年度 問5(正解:2)
期間の計算に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、明記された日付は、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日には当たらないものとする。
1. 令和4年10月17日午前10時に、引渡日を契約締結日から1年後とする不動産の売買契約を締結した場合、令和5年10月16日が引渡日である。
◯ 2. [正解] 令和4年8月31日午前10時に、弁済期限を契約締結日から1か月後とする金銭消費貸借契約を締結した場合、令和4年9月30日の終了をもって弁済期限となる。
3. 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間はその前日に満了する。
4. 令和4年5月30日午前10時に、代金の支払期限を契約締結日から1か月後とする動産の売買契約を締結した場合、令和4年7月1日の終了をもって支払期限となる。
解説:期間の計算は初日を算入せず(140条)、令和4年8月31日を初日不算入とすると9月1日から起算し、1か月後の応当日の前日である9月30日の終了をもって期間が満了する。よって2は正しい。1は10月17日を初日不算入で10月18日起算、1年後の応当日の前日は10月17日であり、令和5年10月17日の終了をもって満了する(引渡日は10月17日ではなく18日と解する余地もあるが、公式解答は2)。3は期間の末日が休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習の有無にかかわらず、その翌日に満了する(142条)。4は5月30日を初日不算入で5月31日起算、1か月後の応当日は6月30日(6月には31日がないため月末)であり、6月30日の終了をもって満了する。