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宅建士試験対策 問題集
宅建業法

令和4年度 問42(正解:2)

宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却を依頼され、Bと専属専任媒介契約(以下この問において「本件媒介契約」という。)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1. Aは Bに対して、契約の相手方を探索するために行った措置など本件媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。
◯ 2. [正解] AがBに対し当該宅地の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないが、根拠の明示は口頭でも書面を用いてもどちらでもよい。
3. 本件媒介契約の有効期間について、あらかじめBからの書面による申出があるときは、3か月を超える期間を定めることができる。
4. Aは所定の事項を指定流通機構に登録した場合、Bから引渡しの依頼がなければ、その登録を証する書面をBに引き渡さなくてもよい。
解説:価額又は評価額について意見を述べる際の根拠の明示(法34条の2第2項)は、書面・口頭いずれの方法でもよいとされている。よって2は正しい。1は専属専任媒介契約における業務処理状況の報告義務は「1週間に1回以上」であり、2週間に1回以上ではない。3は媒介契約の有効期間は最長3か月であり(法34条の2第3項)、依頼者からの申出があっても3か月を超える期間を定めることはできない。4は指定流通機構への登録後、登録を証する書面は依頼者の請求の有無にかかわらず遅滞なく引き渡さなければならない。