宅建業法
令和4年度 問41(正解:2)
営業保証金及び宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。 ア 宅地建物取引業者の代表者が、その業務に関し刑法第222条(脅迫)の罪により懲役の刑に処せられたことを理由に宅地建物取引業の免許を取り消された場合、当該宅地建物取引業者であった者は、当該刑の執行を終わった日から5年間は供託した営業保証金を取り戻すことができない。 イ 営業保証金の還付により、営業保証金が政令で定める額に不足することとなったため、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた宅地建物取引業者は、その送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。 ウ 保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から関係する資料の提出を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。 エ 保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が納付した弁済業務保証金の額に相当する額の範囲内において弁済を受ける権利を有する。
1. 一つ
◯ 2. [正解] 二つ
3. 三つ
4. 四つ
解説:アは免許取消しに伴う営業保証金の取戻しは、還付を受ける権利を有する者に対する公告手続(6か月を下らない期間)を経て行うものであり、「刑の執行を終わった日から5年間」を基準とするものではないため誤り。イは営業保証金の不足額の供託期限は、通知書の送付を受けた日から「2週間以内」であり正しい。ウは苦情解決のための資料提出協力義務として正しい。エは弁済を受ける権利の限度額は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額ではなく、保証協会が供託した弁済業務保証金の総額の範囲内であり、当該社員個別の納付額に相当する額に限定されるものではないため誤り。よって誤っているものはア・エの二つ。