宅建業法
令和4年度 問40(正解:2)
建物の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者が、その取引の相手方(宅地建物取引業者を除く。)に対して、次のアからエの発言に続いて宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行った場合のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。
1. 一つ
◯ 2. [正解] 二つ
3. 三つ
4. 四つ
解説:アはテレビ会議等のITを活用した重要事項説明が認められるのは、宅地建物取引士と相手方が双方向でやり取りできる映像及び音声の状況で説明を行う場合に限られ、相手方が映像を見ることができない電話のみでの説明はこの要件を満たさないため違反する。イは重要事項の説明義務を負うのは媒介を行う宅地建物取引業者であり、貸主(取引の相手方の当事者)側の代表者に説明を担当させることは、媒介業者自身が説明義務を履行したことにならず違反する。ウは対応する宅地建物取引士が急遽変更になった場合でも、重要事項説明書の宅地建物取引士欄を訂正して新たに説明を担当する宅地建物取引士が記名し、宅地建物取引士証を提示した上で対面で説明しており、法の要件を満たすため違反しない。エは双方向の音声・映像のやり取り、重要事項説明書の事前送付、宅地建物取引士証の画面上での提示・確認等、IT重説の要件をすべて満たしており違反しない。よって違反しないものはウ・エの二つ。