宅建業法
令和4年度 問39(正解:4)
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1. 保証協会は、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者から認証申出書の提出があり、認証に係る事務を処理する場合には、各月ごとに、認証申出書に記載された取引が成立した時期の順序に従ってしなければならない。
2. 保証協会は、当該保証協会の社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を当該社員の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
3. 保証協会の社員が弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金について、国債証券をもって充てることができる。
◯ 4. [正解] 宅地建物取引業者と宅地の売買契約を締結した買主(宅地建物取引業者ではない。)は、当該宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前にその取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。
解説:保証協会の社員が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者も、その取引により生じた債権に関し、保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する(法64条の8第1項)。よって4は正しい。1は認証事務は認証申出書の受理の順序に従って行うものとされ、取引の成立時期の順序によるものではない。2は弁済業務保証金は保証協会が供託するものであり、その供託先は「保証協会の主たる事務所」の最寄りの供託所である(社員の事務所の最寄りではない)。3は新たに事務所を設置したときの弁済業務保証金分担金は、金銭のみで納付しなければならず(法64条の9第1項2号)、国債証券等の有価証券をもって充てることはできない。