宅建業法
令和4年度 問38(正解:4)
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約について、買受けの申込みを喫茶店で行った場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 買受けの申込みをした者が、売買契約締結後、当該宅地の引渡しを受けた場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。
2. 買受けの申込みをした者が宅地建物取引業者であった場合、クーリング・オフについて告げられていなくても、申込みを行った日から起算して8日を経過するまでは、書面により買受けの申込みの撤回をすることができる。
3. 売主業者の申出により、買受けの申込みをした者の勤務先で売買契約を行った場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことはできない。
◯ 4. [正解] クーリング・オフによる売買契約の解除がなされた場合において、宅地建物取引業者は、買受けの申込みをした者に対し、速やかに、当該売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。
解説:クーリング・オフによる契約の解除があった場合、宅地建物取引業者は、既に受領した手付金その他の金銭を速やかに返還しなければならない(法37条の2第3項)。よって4は正しい。1はクーリング・オフができなくなるのは、引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払った場合であり、引渡しのみでは解除できなくなるわけではない。2はクーリング・オフは相手方が宅地建物取引業者である場合には適用されない(法78条2項)。3は買主の勤務先は「事務所等」に該当せず、売主の申出であっても事務所等以外の場所での契約締結に当たるため、クーリング・オフによる解除をすることができる。