宅建業法
令和4年度 問34(正解:4)
宅地建物取引業者が建物の売買の媒介の際に行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
1. 当該建物が既存の建物であるときは、宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を過去1年以内に実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。
2. 当該建物が宅地造成等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。
3. 当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を説明しなければならない。
◯ 4. [正解] 当該建物(昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したもの)が指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その旨を説明しなければならない。
解説:昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建物が指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、耐震診断を受けた旨だけでなく、その「内容」(診断結果)を説明しなければならない(施行規則16条の4の3第5号)。単に「その旨」を説明すれば足りるとする4は説明すべき範囲を狭く述べており誤り(正答)。1は建物状況調査の実施状況の説明(法35条1項6号の2)として正しい。2は造成宅地防災区域内にある旨の説明(法35条1項14号、施行令)として正しい。3は石綿使用調査結果の説明(法35条1項14号、施行令)として正しい。