宅建業法
令和4年度 問32(正解:1)
宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
◯ 1. [正解] 宅地建物取引業者である売主Aは、宅地建物取引業者であるBの媒介により、宅地建物取引業者ではないCと宅地の売買契約を令和4年4月1日に締結した。AとBが共同で作成した37条書面にBの宅地建物取引士の記名押印がなされていれば、Aは37条書面にAの宅地建物取引士をして記名押印をさせる必要はない。
2. 宅地建物取引士は、37条書面を交付する際、買主から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
3. 宅地建物取引業者である売主Dと宅地建物取引業者ではないEとの建物の売買契約において、手付金の保全措置を講ずる場合、Dはその保全措置の概要を、重要事項説明書に記載し説明する必要があるが、37条書面には記載する必要はない。
4. 宅地建物取引業者である売主と宅地建物取引業者ではない個人との建物の売買において、建物の品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任について特約を定めたときは、37条書面にその内容を記載しなければならない。
解説:複数の宅地建物取引業者が関与する取引では、各業者がそれぞれ宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならない(法37条3項、令和4年当時は記名押印)。Bが記名押印させていても、Aは自身の宅地建物取引士をして記名押印させる必要がある。よって「必要はない」とする1は誤り(正答)。2は宅地建物取引士証の提示義務(法22条の4)として正しい。3は手付金等の保全措置の概要は重要事項説明の対象事項(法35条1項10号)だが、37条書面の必要的記載事項ではない。4は契約不適合責任に関する特約は37条書面の任意的記載事項であり、定めがあるときはその内容を記載しなければならない。