宅建業法
令和4年度 問28(正解:1)
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
◯ 1. [正解] 宅地建物取引業者が、宅地建物取引業者ではない個人から媒介業者の仲介なしに土地付建物を購入する場合、買主である宅地建物取引業者は重要事項説明書を作成しなくても宅地建物取引業法違反とはならない。
2. 宅地建物取引業者が、重要事項説明書を作成する際、調査不足のため、重要事項説明書に記載された内容が事実と異なるものとなったが、意図的に事実と異なる内容を記載したものではないため、宅地建物取引業法違反とはならない。
3. 宅地建物取引業者は、土地売買の媒介を行う場合、宅地建物取引業者ではない売主に対して契約が成立する前までの間に、宅地建物取引士をして重要事項説明書を交付して説明をさせなければならない。
4. 宅地又は建物の取引は権利関係や法令上の制限など取引条件に関する事項が複雑で多岐にわたるため、重要事項説明書は、宅地又は建物の取引の専門的知識を有する宅地建物取引士が作成しなければならない。
解説:自ら当事者として取引を行う宅地建物取引業者(買主等)には重要事項説明・重要事項説明書の交付義務はない(法35条1項は「宅地建物取引業者は、…その相手方等に…説明をさせなければならない」と規定するが、自ら当事者となる取引においては相手方に対する説明義務が生じるものであり、買主として取引に臨む場合にまで重要事項説明書の作成義務が課されるものではない)。よって1は正しい。2は調査不足により内容が事実と異なった場合でも、故意でなくとも重要事項説明義務違反となり得る。3は重要事項説明は、宅地建物取引業者が「宅地建物取引業者ではない相手方」に対して行うものであり、売主に対する説明義務は、買主に対するそれとは異なり、売主自身が自己の物件について説明を受ける立場にはない。4は重要事項説明書の作成自体は宅地建物取引士でなくてもよく、宅地建物取引士に義務付けられているのは記名及び説明である。