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宅建士試験対策 問題集
宅建業法

令和4年度 問27(正解:1)

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることができる報酬についての次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

◯ 1. [正解] Aが、Bから売買の媒介を依頼され、Bからの特別の依頼に基づき、遠隔地への現地調査を実施した。その際、当該調査に要する特別の費用について、Bが負担することを事前に承諾していたので、Aは媒介報酬とは別に、当該調査に要した特別の費用相当額を受領することができる。
2. Aが、居住用建物について、貸主Bから貸借の媒介を依頼され、この媒介が使用貸借に係るものである場合は、当該建物の通常の借賃をもとに報酬の限度額が定まるが、その算定に当たっては、不動産鑑定業者の鑑定評価を求めなければならない。
3. Aが居住用建物の貸主B及び借主Cの双方から媒介の依頼を受けるに当たって、依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、借賃の1か月分の0.55倍に相当する金額以内である。ただし、媒介の依頼を受けるに当たって、依頼者から承諾を得ている場合はこの限りではなく、双方から受けることのできる報酬の合計額は借賃の1か月分の1.1倍に相当する金額を超えてもよい。
4. Aは、土地付建物について、売主Bから媒介を依頼され、代金300万円(消費税等相当額を含み、土地代金は80万円である。)で契約を成立させた。現地調査等の費用については、通常の売買の媒介に比べ5万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する旨、Bに対して説明し、合意の上、媒介契約を締結した。この場合、AがBから受領できる報酬の限度額は20万200円である。
解説:依頼者の特別の依頼により通常の媒介業務の範囲を超える特別の費用(遠隔地への現地調査費用等)を要し、その負担につき依頼者が事前に承諾している場合には、報酬とは別にその特別の費用に相当する額を受領することができる。よって1は正しい。2は使用貸借に係る媒介については通常の借賃を鑑定評価によって求める義務まではなく、近隣の相場等を勘案して算定すれば足りる。3は依頼者双方から受け取ることのできる報酬の合計額は、依頼者の承諾の有無にかかわらず借賃の1か月分の1.1倍に相当する金額を超えてはならない。4は低廉な空家等(税抜価格400万円以下)の売買の媒介における特例により、通常の報酬額に現地調査等の費用相当額を加算して受領できるが、その合計額は税抜18万円(消費税込みで19万8,000円)を超えてはならない。代金300万円(税込み、土地代金80万円)の場合、建物の税抜価格は200万円、代金全体の税抜額は280万円となり、通常の報酬額(速算式により13万2,000円)に現地調査費用5万円を加えても税抜18万2,000円となり特例の上限(税抜18万円)を超えるため、受領できる限度額は税込み19万8,000円であり、20万200円ではない。