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宅建士試験対策 問題集
宅建業法

令和4年度 問26(正解:2)

宅地建物取引業法第3条第1項に規定する事務所(以下この問において「事務所」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 事務所とは、契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所を指すものであるが、商業登記簿に登載されていない営業所又は支店は事務所には該当しない。
◯ 2. [正解] 宅地建物取引業を営まず他の兼業業務のみを営んでいる支店は、事務所には該当しない。
3. 宅地建物取引業者は、主たる事務所については、免許証、標識及び国土交通大臣が定めた報酬の額を掲げ、従業者名簿及び帳簿を備え付ける義務を負う。
4. 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、30日以内に必要な措置を執らなければならない。
解説:商業登記簿上の本店・支店であっても、宅地建物取引業を営んでいない支店は、宅地建物取引業法上の「事務所」には該当しない。逆に、商業登記簿に登載されていない営業所であっても、宅建業を営む実態があれば事務所に該当する。よって2は正しい。1は商業登記簿への登載の有無は事務所該当性の決定的な基準ではない。3は免許証の掲示は義務付けられておらず(掲示すべきは「標識」であり、免許証そのものの掲示義務はない)、この点で誤りを含む。4は専任の宅地建物取引士の設置要件を欠くに至った場合の必要な措置は「2週間以内」に執らなければならない(法31条の3第3項)のであり、30日以内ではない。