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宅建士試験対策 問題集
法令上の制限

令和4年度 問22(正解:3)

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。

1. 都市計画区域外において、A市が所有する面積15,000㎡の土地を宅地建物取引業者Bが購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
2. 事後届出において、土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額については届出事項ではない。
◯ 3. [正解] 市街化区域を除く都市計画区域内において、一団の土地である甲土地(C所有、面積3,500㎡)と乙土地(D所有、面積2,500㎡)を宅地建物取引業者Eが購入した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
4. 都道府県知事は、土地利用審査会の意見を聴いて、事後届出をした者に対し、当該事後届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができ、勧告を受けた者がその勧告に従わない場合、その勧告に反する土地売買等の契約を取り消すことができる。
解説:一団の土地(合計6,000㎡)を購入した場合、市街化区域を除く都市計画区域(いわゆる線引きされていない都市計画区域や市街化調整区域)における事後届出の基準面積は5,000㎡以上であり、合計面積がこれを超えるためEは事後届出を行わなければならない。よって3は正しい。1は地方公共団体(A市)が当事者となる土地売買等の契約には事後届出制度の適用がない(法23条2項3号)。2は土地に関する権利の移転又は設定の対価の額は届出事項である(法23条1項6号)。4は勧告に従わない場合、知事はその旨を公表することができるにとどまり、契約自体を取り消す権限は認められていない。