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宅建士試験対策 問題集

令和4年度 問23(正解:3)

印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の覚書又は契約書はいずれも書面により作成されたものとする。

1. 土地を8,000万円で譲渡することを証した覚書を売主Aと買主Bが作成した場合、本契約書を後日作成することを文書上で明らかにしていれば、当該覚書には印紙税が課されない。
2. 一の契約書に甲土地の譲渡契約(譲渡金額6,000万円)と、乙建物の譲渡契約(譲渡金額3,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、6,000万円である。
◯ 3. [正解] 当初作成した土地の賃貸借契約書において「契約期間は5年とする」旨の記載がされていた契約期間を変更するために、「契約期間は10年とする」旨を記載した覚書を貸主Cと借主Dが作成した場合、当該覚書には印紙税が課される。
4. 駐車場経営者Eと車両所有者Fが、Fの所有する車両を駐車場としての設備のある土地の特定の区画に駐車させる旨の賃貸借契約書を作成した場合、土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。
解説:契約内容を変更する覚書であっても、重要な事項(契約期間等)を変更するものは、原契約書とは別に課税文書として印紙税が課される。よって3は正しい。1は名称が「覚書」であっても、契約の成立を証明する目的で作成された文書は、その内容が不動産の譲渡契約を証するものであれば課税文書に該当し、後日本契約書を作成する予定であっても印紙税は課される。2は一の契約書に複数の譲渡契約の金額が区分して記載されている場合、印紙税の課税標準となる記載金額はそれぞれの金額を合計した額(9,000万円)である。4は駐車場としての土地の利用に伴う契約であっても、車両を保管する役務の提供(駐車場の管理・保守サービス)を主目的とする契約と解される場合には土地の賃借権設定契約に該当せず、印紙税の課税対象とならない場合がある。