法令上の制限
令和4年度 問20(正解:1)
次の記述のうち、土地区画整理法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
◯ 1. [正解] 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物の新築を行おうとする者は、土地区画整理組合の許可を受けなければならない。
2. 土地区画整理組合は、定款に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
3. 仮換地を指定したことにより、使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地については、当該宅地を使用し、又は収益することができる者のなくなった時から換地処分の公告がある日までは、施行者が当該宅地を管理する。
4. 清算金の徴収又は交付に関する権利義務は、換地処分の公告によって換地についての所有権が確定することと併せて、施行者と換地処分時点の換地所有者との間に確定的に発生するものであり、換地処分後に行われた当該換地の所有権の移転に伴い当然に移転する性質を有するものではない。
解説:施行地区内で土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物の新築等を行おうとする者は、「都道府県知事等」の許可を受けなければならず(法76条1項)、土地区画整理組合の許可ではない。よって1は誤り(正答)。2は換地処分は原則として工事完了後に行うが、定款等に別段の定めがある場合は工事完了前でも換地処分をすることができる(法103条2項)。3は仮換地指定により従前の宅地を使用収益できる者がなくなった場合の施行者による管理(法100条の2)として正しい。4は清算金に関する権利義務は換地処分の公告時に確定的に施行者と換地処分時点の所有者との間に発生し、その後の所有権移転に伴い当然に移転するものではないとする判例の趣旨に沿い正しい。