法令上の制限
令和4年度 問19(正解:4)
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1. 宅地造成工事規制区域内において、雨水その他の地表水又は地下水を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となる。
2. 宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、造成主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
3. 宅地造成工事規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合において、当該宅地の所有者は宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。
◯ 4. [正解] 宅地造成工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5m未満の場合は、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域として指定することができない。
解説:造成宅地防災区域の指定要件は、盛土の高さが5m以上であることに限られず、盛土をした土地の面積が3,000㎡以上で地下水位が一定の基準を満たす場合など、他の基準に該当すれば盛土の高さが5m未満であっても指定の対象となり得る。よって「5m未満の場合は指定することができない」と一律に断定する4は誤り(正答)。1は排水施設の除却工事の届出義務として正しい。2は高さ2mを超える崖を生ずる切土等に関する許可(法8条1項)として正しい。3は宅地の所有者等の常時安全な状態の維持努力義務として正しい。