法令上の制限
令和4年度 問18(正解:3)
次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1. 第一種低層住居専用地域内においては、神社、寺院、教会を建築することはできない。
2. その敷地内に一定の空地を有し、かつ、その敷地面積が一定規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの建蔽率、容積率又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、関係規定による限度を超えるものとすることができる。
◯ 3. [正解] 法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8m未満の道で、あらかじめ、建築審査会の同意を得て特定行政庁が指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。
4. 第一種住居地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
解説:法第3章の規定(集団規定)が適用されるに至った際に現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、あらかじめ、特定行政庁が指定したもの(いわゆる2項道路)は道路とみなされるが、幅員1.8m未満の道をこれに指定する場合には、あらかじめ建築審査会の同意を得なければならない(法42条2項)。よって3は正しい。1は神社・寺院・教会は宗教施設であり、用途規制上第一種低層住居専用地域内でも建築できる。2の総合設計制度(法59条の2)は、許可の範囲内において建蔽率・容積率・各部分の高さに関する規定を「適用しない」ことにより実質的に緩和する制度であり、「関係規定による限度を超えるものとすることができる」という表現は制度の法的構成と整合しないため誤り。4は建築物の高さの限度(10m又は12m)が適用されるのは第一種・第二種低層住居専用地域及び田園住居地域であり、第一種住居地域には適用されない。