法令上の制限
令和4年度 問17(正解:3)
建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 法の改正により、現に存する建築物が改正後の法の規定に適合しなくなった場合には、当該建築物は違反建築物となり、速やかに改正後の法の規定に適合させなければならない。
2. 延べ面積が500㎡を超える建築物について、大規模な修繕をしようとする場合、都市計画区域外であれば建築確認を受ける必要はない。
◯ 3. [正解] 地方公共団体は、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができる。
4. 地方公共団体が、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定した場合には、災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築は一律に禁止されることとなる。
解説:地方公共団体は、その地方の気候・風土の特殊性又は特殊建築物の特殊の必要により、条例で、建築物の敷地・構造・建築設備に関して安全上・防火上・衛生上必要な制限を付加することができる(法40条)。よって3は正しい。1は法改正の際に現に存する既存不適格建築物は、直ちに違反建築物となるものではなく、原則として改正後の規定の適用が猶予される(既存不適格、法3条2項)。2は都市計画区域外であっても、大規模な修繕をしようとする建築物のうち一定の特殊建築物・大規模建築物は建築確認が必要な場合がある。4は災害危険区域内の建築制限の内容は条例に委任されており(法39条2項)、住居用建築物の建築を「一律に禁止」することが法律上一律に定められているわけではない。