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宅建士試験対策 問題集
法令上の制限

令和4年度 問16(正解:2)

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

1. 市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う1haの開発行為を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
◯ 2. [正解] 区域区分が定められていない都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築を目的とした8,000㎡の開発行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
3. 自己の業務の用に供する施設の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、開発区域内に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する土砂災害警戒区域内の土地を含んではならない。
4. 市街化調整区域内における開発行為について、当該開発行為が開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがあるかどうかにかかわらず、都道府県知事は、開発審査会の議を経て開発許可をすることができる。
解説:博物館法に規定する博物館の用に供する建築物の建築を目的とする開発行為は、公益上必要な建築物の建築を目的とするものとして開発許可が不要とされる(29条1項3号、施行令21条)。よって2は正しい。1は市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、規模にかかわらず開発許可が不要とされる(29条1項6号)。3は土砂災害警戒区域内の土地を含んではならないとする制限は、自己の居住用以外の開発行為のうち一定のもの(自己の業務用施設を含む)に一律に課されるものではなく、災害危険区域等に関する規制(33条1項8号)の対象は主として自己居住用以外の開発行為における災害危険区域等一般であり、土砂災害警戒区域そのものを一律に排除する規定ではない。4は市街化調整区域内の開発行為のうち、開発審査会の議を経て許可できるのは、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ市街化区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認められるものに限られる(34条14号)。