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宅建士試験対策 問題集
権利関係

令和3年度(12月) 問8(正解:2)

AはBに対して、Aが所有する甲土地を1,000万円で売却したい旨の申込みを郵便で令和3年7月1日に発信した(以下この問において「本件申込み」という。)が、本件申込みがBに到達する前にAが死亡した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1. Bが承諾の通知を発する前に、BがAの死亡を知ったとしても、本件申込みは効力を失わない。
◯ 2. [正解] Aが、本件申込みにおいて、自己が死亡した場合には申込みの効力を失う旨の意思表示をしていたときには、BがAの死亡を知らないとしても本件申込みは効力を失う。
3. 本件申込みが効力を失わない場合、本件申込みに承諾をなすべき期間及び撤回をする権利についての記載がなかったときは、Aの相続人は、本件申込みをいつでも撤回することができる。
4. 本件申込みが効力を失わない場合、Bが承諾の意思表示を発信した時点で甲土地の売買契約が成立する。
解説:申込者が申込みの通知を発した後に死亡した場合であっても申込みは効力を失わないのが原則だが、申込者が反対の意思表示をしていたときは、その定めに従って申込みは効力を失う(526条)。よって2は正しい。1は相手方が承諾の通知を発するまでに申込者の死亡の事実を知ったときは申込みは効力を失うため誤り。3は承諾期間の定めのない申込みは、相当の期間を経過するまでは撤回することができず(525条1項)、「いつでも撤回できる」とする点は誤り。4は承諾の効力発生は到達主義によるため、契約は承諾の通知がAの相続人に到達した時に成立するのであり、発信の時点では成立しない。