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宅建士試験対策 問題集
権利関係

令和3年度(12月) 問7(正解:4)

令和3年7月1日になされた遺言に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1. 自筆証書によって遺言をする場合、遺言者は、その全文、日付及び氏名を自書して押印しなければならないが、これに添付する相続財産の目録については、遺言者が毎葉に署名押印すれば、自書でないものも認められる。
2. 公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要であるが、推定相続人は、未成年者でなくとも、証人となることができない。
3. 船舶が遭難した場合、当該船舶中にいて死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会いがあれば、口頭で遺言をすることができる。
◯ 4. [正解] 遺贈義務者が、遺贈の義務を履行するため、受遺者に対し、相当の期間を定めて遺贈の承認をすべき旨の催告をした場合、受遺者がその期間内に意思表示をしないときは、遺贈を放棄したものとみなされる。
解説:遺贈義務者の催告に対し受遺者がその期間内に意思表示をしないときは、遺贈を「承認」したものとみなされる(987条)。よって「放棄したものとみなされる」とする4は誤り(正答)。1は自筆証書遺言に添付する財産目録の自書によらない作成(968条2項)として正しい。2は推定相続人・受遺者及びこれらの配偶者・直系血族は証人となることができない(974条)ため正しい。3は船舶遭難者遺言(979条)として、証人2人以上の立会いによる口頭での遺言が認められており正しい。