← アプリで演習
宅建士試験対策 問題集
権利関係

令和3年度(12月) 問6(正解:1)

不動産に関する物権変動の対抗要件に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

◯ 1. [正解] 不動産の所有権がAからB、BからC、CからDと転々譲渡された場合、Aは、Dと対抗関係にある第三者に該当する。
2. 土地の賃借人として当該土地上に登記ある建物を所有する者は、当該土地の所有権を新たに取得した者と対抗関係にある第三者に該当する。
3. 第三者のなした登記後に時効が完成して不動産の所有権を取得した者は、当該第三者に対して、登記を備えなくても、時効取得をもって対抗することができる。
4. 共同相続財産につき、相続人の一人から相続財産に属する不動産につき所有権の全部の譲渡を受けて移転登記を備えた第三者に対して、他の共同相続人は、自己の持分を登記なくして対抗することができる。
解説:物権変動の当事者(前主)は、対抗関係に立つ「第三者」には該当しない。AからB、BからC、CからDと転々譲渡された場合、AはBとの関係では当事者であり、Dとの間でも対抗関係に立つ第三者には当たらない。よって1は誤り(正答)。2は借地借家法10条の建物登記による対抗力として正しい。3は時効完成前に登場した第三者に対しては登記なくして時効取得を対抗できるとする判例の立場として正しい。4は相続分に関する権利主張は登記なくして対抗できるとする判例として正しい。