権利関係
令和3年度(12月) 問5(正解:3)
Aが、Bの代理人として行った行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、いずれの行為もBの追認はないものとし、令和3年7月1日以降になされたものとする。
1. AがBの代理人として第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方Cがその目的を知っていたとしても、AC間の法律行為の効果はBに帰属する。
2. BがAに代理権を与えていないにもかかわらず代理権を与えた旨をCに表示し、Aが当該代理権の範囲内の行為をした場合、CがAに代理権がないことを知っていたとしても、Bはその責任を負わなければならない。
◯ 3. [正解] AがBから何ら代理権を与えられていないにもかかわらずBの代理人と詐称してCとの間で法律行為をし、CがAにBの代理権があると信じた場合であっても、原則としてその法律行為の効果はBに帰属しない。
4. BがAに与えた代理権が消滅した後にAが行った代理権の範囲内の行為について、相手方Cが過失によって代理権消滅の事実を知らなかった場合でも、Bはその責任を負わなければならない。
解説:無権代理人が本人の代理人と称して行った法律行為の効果は、表見代理が成立しない限り、原則として本人に帰属しない。よって3は正しい。1は代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、無権代理とみなされる(107条)ため、効果はBに帰属しない。2は代理権授与表示による表見代理(109条1項)は相手方が悪意又は有過失のときは成立せず、本人は責任を負わない。4は代理権消滅後の表見代理(112条1項)は相手方が善意無過失であることを要し、過失がある場合には成立しない。