権利関係
令和3年度(12月) 問4(正解:4)
いずれも宅地建物取引業者ではない売主Aと買主Bとの間で令和3年7月1日に締結した売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1. BがAに対して手付を交付した場合、Aは、目的物を引き渡すまではいつでも、手付の倍額を現実に提供して売買契約を解除することができる。
2. 売買契約の締結と同時に、Aが目的物を買い戻すことができる旨の特約をする場合、買戻しについての期間の合意をしなければ、買戻しの特約自体が無効となる。
3. Bが購入した目的物が第三者Cの所有物であり、Aが売買契約締結時点でそのことを知らなかった場合には、Aは損害賠償せずに売買契約を解除することができる。
◯ 4. [正解] 目的物の引渡しの時点で目的物が品質に関して契約の内容に適合しないことをAが知っていた場合には、当該不適合に関する請求権が消滅時効にかかっていない限り、BはAの担保責任を追及することができる。
解説:売主が種類・品質の契約不適合を知っていた場合(悪意)には、買主の権利行使に関する引渡しから1年以内の通知という期間制限(566条)は適用されず、消滅時効の一般原則にかかるのみとなる。よって4は正しい。1は手付解除ができるのは「相手方が履行に着手するまで」であり(557条1項)、「引き渡すまでいつでも」ではない。2は買戻しの期間の合意をしなかった場合、買戻し期間は5年となる(580条3項)のであり、特約自体が無効となるわけではない。3は他人物売買において目的物の権利を移転できない場合、買主が契約不適合を理由に解除・損害賠償を求めることができる制度であり、売主A自身に一方的な解除権が認められるものではない。