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宅建士試験対策 問題集
宅建業法

令和3年度(12月) 問43(正解:1)

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない法人B又は宅地建物取引業者ではない個人Cをそれぞれ買主とする土地付建物の売買契約を締結する場合において、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において、買主は本件売買契約に係る代金の全部を支払ってはおらず、かつ、土地付建物の引渡しを受けていないものとする。

◯ 1. [正解] Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その8日後にAの事務所で契約を締結したが、その際クーリング・オフについて書面の交付を受けずに告げられた。この場合、クーリング・オフについて告げられた日から8日後には、Bはクーリング・オフによる契約の解除をすることができない。
2. Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所でクーリング・オフについて書面の交付を受け、告げられた上で契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、その書面を交付された日から12日後であっても契約の解除をすることができる。
3. Cは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所でクーリング・オフについて書面の交付を受け、告げられた上で契約を締結した。Cは、その書面を受け取った日から起算して8日目に、Aに対しクーリング・オフによる契約の解除を行う旨の文書を送付し、その2日後にAに到達した。この場合、Aは契約の解除を拒むことができない。
4. Cは、Aの事務所で買受けの申込みをし、その翌日、喫茶店で契約を締結したが、Aはクーリング・オフについて告げる書面をCに交付しなかった。この場合、Cはクーリング・オフによる契約の解除をすることができない。
解説:クーリング・オフについて書面の交付を受けずに告げられた場合、8日間の期間は進行を開始しないため、告げられた日から8日を経過した後であってもクーリング・オフによる契約の解除をすることができる。よって「解除をすることができない」とする1は誤り(正答)。2は書面上14日間という法定の8日より有利な期間を定めている場合、その期間内であれば解除できるため正しい。3はクーリング・オフによる契約の解除はその旨を記載した書面を発した時に効力を生ずる(発信主義、法37条の2第2項)ため、告げられた日から起算して8日目に発送した文書であれば、到達がその後であってもAは解除を拒むことができず正しい。4はクーリング・オフの適用の可否は買受けの申込みをした場所を基準に判断されるところ、Cの申込みはAの事務所(事務所等に該当する場所)で行われているため、その後の契約締結が喫茶店であったとしても、そもそもクーリング・オフの対象とはならず、Cは契約の解除をすることができないため正しい。