宅建業法
令和3年度(12月) 問42(正解:3)
宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に記載しなければならない事項はいくつあるか。 ア 借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的 イ 設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書面で、国土交通省令で定めるものの保存の状況 ウ 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容 エ 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
1. 一つ
2. 二つ
◯ 3. [正解] 三つ
4. 四つ
解説:ア(借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときの額・時期・目的)、ウ(契約の解除に関する定めがあるときの内容)、エ(天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときの内容)は、いずれもその定めがあるときに37条書面へ記載しなければならない事項(37条1項6号・7号・8号相当)である。イの設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書面の保存の状況は、重要事項説明(法35条1項6号の2)の対象事項であり、37条書面の記載事項ではない。よって37条書面に記載しなければならない事項はア・ウ・エの三つ。