宅建業法
令和3年度(12月) 問41(正解:1)
宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
◯ 1. [正解] 宅地建物取引業者Aは、一団の宅地建物の分譲をするため設置した案内所には、契約を締結することなく、かつ、契約の申込みを受けることがないときでも、1名以上の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
2. 宅地建物取引業者Bは、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士が退職したときは、2週間以内に、宅地建物取引業法第31条の3第1項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
3. 宅地建物取引業者Cが、20戸の一団の分譲建物の売買契約の申込みのみを受ける案内所甲を設置した場合、売買契約の締結は事務所乙で行うとしても、甲にも専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
4. 法人である宅地建物取引業者D社の従業者であり、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する20歳未満の婚姻歴のない宅地建物取引士Eは、D社の役員であるときを除き、D社の専任の宅地建物取引士となることができない。
解説:専任の宅地建物取引士の設置義務(法31条の3第1項)が課されるのは、事務所のほか、契約を締結し、又は契約の申込みを受ける案内所等に限られる。契約の締結も申込みの受付も行わない案内所には専任の宅地建物取引士を置く必要はない。よって「置かなければならない」とする1は誤り(正答)。2は専任の宅地建物取引士の設置要件を欠くに至った場合の措置(法31条の3第3項)として正しい。3は契約の申込みのみを受ける案内所であっても専任の宅地建物取引士の設置義務があるため正しい。4は成年者と同一の行為能力を有する未成年者であっても、その者が業者の役員である場合を除き、専任の宅地建物取引士となるには一定の制約があるとする実務上の取扱いとして正しい。