← アプリで演習
宅建士試験対策 問題集
宅建業法

令和3年度(12月) 問40(正解:2)

宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)についての宅地建物取引業者Aの義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、Cと宅地の売買契約を締結した。Bが宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させている場合、Aは宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させる必要はない。
◯ 2. [正解] Aは、Dを売主としEを買主とする宅地の売買契約を媒介した。当該売買契約に、当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合においてその不適合を担保すべき責任に関する特約があるときは、Aは、当該特約について記載した37条書面をD及びEに交付しなければならない。
3. Aは、自ら買主として、Fと宅地の売買契約を締結した。この場合、Fに対して37条書面を交付する必要はない。
4. Aは、自ら貸主として、Gと事業用建物の定期賃貸借契約を締結した。この場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aはその内容を37条書面に記載しなければならず、Gに対して当該書面を交付しなければならない。
解説:契約不適合を担保すべき責任に関する特約の定めは37条書面の任意的記載事項であり、定めがあるときはその内容を37条書面に記載し、契約の各当事者に交付しなければならない(法37条1項11号)。よって2は正しい。1は複数の宅地建物取引業者が関与する取引では、各業者がそれぞれ宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならず、Bが記名させていてもAはこれを省略できない。3はAが自ら買主となる場合であっても、宅地建物取引業者として37条書面を作成し、相手方に交付する義務がある。4は自ら貸主となる賃貸借契約は宅地建物取引業に該当しないため、37条書面の作成・交付義務の対象外である。