宅建業法
令和3年度(12月) 問39(正解:3)
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1. 保証協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2. 保証協会は、新たに社員が加入したときは、直ちに、その旨を当該社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
◯ 3. [正解] 宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入した日から1週間以内に、政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければならない。
4. 保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から説明を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
解説:弁済業務保証金分担金は、保証協会に「加入しようとする日まで」に納付しなければならないものであり、「加入した日から1週間以内」に納付するものではない(法64条の9第1項)。よって3は誤り(正答)。1は保証協会の名称等の変更の届出(法64条の3第2項)として正しい。2は新たな社員の加入の報告(法64条の4第2項)として正しい。4は苦情の解決に関する説明への協力義務(法64条の5第3項)として正しい。