宅建業法
令和3年度(12月) 問38(正解:3)
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものの組合せとして、正しいものはどれか。なお、この問において「建築確認」とは、建築基準法第6条第1項の確認をいうものとする。 ア 宅地建物取引業者Aは、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主Bから当該住宅の貸借の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して募集広告を行った。 イ 宅地建物取引業者Cは、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主Dから当該住宅の貸借の代理を依頼され、代理人として借主Eとの間で当該住宅の賃貸借契約を締結した。 ウ 宅地建物取引業者Fは、自己の所有に属しない宅地について、自ら売主として、宅地建物取引業者Gと売買契約の予約を締結した。 エ 宅地建物取引業者Hは、農地の所有者Iと建物の敷地に供するため農地法第5条の許可を条件とする売買契約を締結したので、自ら売主として宅地建物取引業者ではない個人JとI所有の農地の売買契約を締結した。
1. ア、イ
2. ア、エ
◯ 3. [正解] イ、ウ
4. ウ、エ
解説:広告の開始時期の制限(法33条)は、建築確認等の処分がある前は「宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告」を対象とし、貸借を含む全ての取引態様の広告に及ぶため、アの貸借の媒介広告であっても違反となる。一方、契約締結等の制限(法36条)の対象は「宅地又は建物の売買その他の契約」に限られ、貸借の契約締結は制限の対象外であるため、イの貸借の代理契約締結は違反しない。ウは自己の所有に属しない宅地について自ら売主となる契約が原則禁止されるのは、相手方が宅地建物取引業者ではない場合に限られ(法33条の2)、相手方Gが宅地建物取引業者である本問では適用されず違反しない。エは農地法5条の許可を条件とする契約(停止条件付きの契約)により取得予定の宅地については、法33条の2ただし書の「取得する契約を締結しているとき(当該契約が停止条件付きであるときを除く)」の要件を満たさないため、自ら所有に属しない宅地について宅地建物取引業者ではない個人Jと売買契約を締結することは違反となる。よって違反しない組合せはイ・ウである。