宅建業法
令和3年度(12月) 問37(正解:2)
宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「登録」とは、宅地建物取引士の登録をいうものとする。
1. 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事に登録の移転を申請しなければならない。
◯ 2. [正解] 宅地建物取引士の氏名等が登載されている宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供されることとはされていないが、専任の宅地建物取引士は、その氏名が宅地建物取引業者名簿に登載され、当該名簿が一般の閲覧に供される。
3. 宅地建物取引士が、刑法第204条(傷害)の罪により罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合、当該登録が消除された日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。
4. 未成年者は、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達するまでは登録を受けることができない。
解説:宅地建物取引士資格登録簿自体は一般の閲覧に供されないが、専任の宅地建物取引士の氏名は宅地建物取引業者名簿の登載事項となり、当該業者名簿は一般の閲覧に供される(法8条2項6号・法10条)。よって2は正しい。1は登録の移転は任意の制度であり、乙県事務所勤務となったからといって申請が義務付けられるものではない。3は傷害罪により罰金刑に処せられたことは登録の欠格事由(法18条1項7号相当は禁錮以上の刑が基本であり、罰金刑で欠格事由となるのは一定の犯罪(暴力団関係犯罪等)に限られる)には直ちに該当せず、単純な傷害罪の罰金刑のみを理由に一律5年間登録できないとする記述は誤り。4は営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、成年に達していなくても登録を受けることができる(法18条1項1号かっこ書)。