← アプリで演習
宅建士試験対策 問題集
宅建業法

令和3年度(12月) 問36(正解:4)

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1. 法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)について破産手続開始の決定があった場合、その日から30日以内に、Aを代表する役員Bは、その旨を、甲県知事に届け出なければならない。
2. 宅地建物取引業者C(乙県知事免許)が国土交通大臣に免許換えの申請を行っているときは、Cは、取引の相手方に対し、重要事項説明書及び宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面を交付することができない。
3. 宅地建物取引業者D(丙県知事免許)が、免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了した場合、Dは、遅滞なく、丙県知事に免許証を返納しなければならない。
◯ 4. [正解] 宅地建物取引業者E(丁県知事免許)が引き続いて1年以上事業を休止したときは、丁県知事は免許を取り消さなければならない。
解説:免許を受けた業者が引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許権者は免許を取り消さなければならない(必要的免許取消事由、法66条1項6号)。よって4は正しい。1は破産手続開始の決定があった場合、届け出るべき者は代表役員ではなく「破産管財人」であり、届出期限もその日から30日以内である点は共通するが届出義務者が異なる。2は免許換えの申請中であっても、従前の免許は申請に対する処分がなされるまで効力を有し、その間も重要事項説明書・37条書面の交付を行うことができる。3は免許証の返納義務が生じるのは、免許換えにより従前の免許が効力を失ったとき、亡失した免許証を発見したとき、免許を取り消されたとき、廃業等の届出をするときなど、規則で定められた特定の事由に該当する場合であり、単に更新の申請を怠って有効期間が満了したことのみを理由とする返納義務は明文で定められていない。