宅建業法
令和3年度(12月) 問35(正解:4)
宅地建物取引業者が宅地及び建物の売買の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項説明書の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。
2. 宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約が成立したときは、当該契約の各当事者に、遅滞なく、重要事項説明書を交付しなければならない。
3. 宅地建物取引業者は、重要事項説明書の交付に当たり、専任の宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させるとともに、売買契約の各当事者にも当該書面に記名押印させなければならない。
◯ 4. [正解] 宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付しなければならない。
解説:重要事項説明書の交付義務(法35条1項)は、取引の相手方が宅地建物取引業者である場合には説明義務は免除されるが、書面の交付義務自体は免除されない。よって4は正しい。1はITを活用した重要事項説明であっても宅地建物取引士証の提示は省略できない。2は重要事項説明及び重要事項説明書の交付は契約が成立する「までの間」に行わなければならず、契約成立後では遅い。3は重要事項説明書に記名する宅地建物取引士は専任である必要はなく、また契約の当事者に記名押印させる義務はない。