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宅建士試験対策 問題集
宅建業法

令和3年度(12月) 問34(正解:1)

宅地、建物に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

◯ 1. [正解] 宅地とは、建物の敷地に供せられる土地をいい、道路、公園、河川、広場及び水路に供せられているものは宅地には当たらない。
2. 建物の一部の売買の代理を業として行う行為は、宅地建物取引業に当たらない。
3. 建物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものをいうが、学校、病院、官公庁施設等の公共的な施設は建物には当たらない。
4. 宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地をいい、その地目、現況によって宅地に当たるか否かを判断する。
解説:宅地建物取引業法上の「宅地」とは建物の敷地に供せられる土地をいい、道路・公園・河川・広場・水路など現に公共の用に供せられている土地は宅地に当たらない。よって1は正しい。2は建物の一部(マンションの専有部分等)の売買の代理も宅地建物取引業に当たる。3は建物の定義に用途による除外はなく、学校・病院・官公庁施設等も建物に当たる。4は宅地は、現に建物の敷地に供されている土地に限らず、建物の敷地に供する目的で取引される土地(地目・現況を問わず、用途地域内の土地で現に道路・公園等に供されていないものを含む)も宅地に当たる。