宅建業法
令和3年度(12月) 問33(正解:2)
宅地建物取引業者Aは、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受けた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「専任媒介契約」とは、専属専任媒介契約ではない専任媒介契約をいう。 ア AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、AはBに対して、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。 イ AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、Bの要望により当該宅地を指定流通機構に登録しない旨の特約をしているときを除き、Aは、当該専任媒介契約締結日から7日以内(休業日数を含まない。)に、指定流通機構に当該宅地の所在等を登録しなければならない。 ウ AがBとの間で一般媒介契約を締結した場合、AはBに対して、遅滞なく、宅地建物取引業法第34条の2第1項の規定に基づく書面を交付しなければならない。 エ AがBとの間で一般媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該宅地の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないが、根拠の明示は口頭でも書面を用いてもよい。
1. 一つ
◯ 2. [正解] 二つ
3. 三つ
4. 四つ
解説:アは専任媒介契約(専属専任ではない)における業務処理状況の報告義務は「2週間に1回以上」であり、1週間に1回以上ではないため誤り。イは指定流通機構への登録義務は、依頼者の意向にかかわらず専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者に一律に課される義務であり、依頼者の要望による「登録しない旨の特約」によってこれを免れることはできない(登録義務を排除する特約は無効)ため誤り。ウは媒介契約書面(法34条の2第1項)の交付義務は専任媒介契約に限らず一般媒介契約でも生じ、遅滞なく交付しなければならないため正しい。エは価額又は評価額についての意見を述べる際の根拠の明示(法34条の2第2項)は、書面・口頭いずれでもよいとされており正しい。よって正しいものはウ・エの二つ。