宅建業法
令和3年度(12月) 問32(正解:1)
宅地建物取引業法第35条の2に規定する供託所等に関する説明についての次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、特に断りのない限り、宅地建物取引業者の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
◯ 1. [正解] 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方に対して供託所等の説明を行う際に書面を交付することは要求されていないが、重要事項説明書に記載して説明することが望ましい。
2. 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者が取引の相手方の場合においても、供託所等に係る説明をしなければならない。
3. 宅地建物取引業者は、売買、交換又は貸借の契約に際し、契約成立後、速やかに供託所等に係る説明をしなければならない。
4. 宅地建物取引業者は、自らが宅地建物取引業保証協会の社員である場合、営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及び所在地の説明をしなければならない。
解説:供託所等の説明(法35条の2)は書面の交付までは義務付けられておらず、口頭による説明でも足りるが、実務上は重要事項説明書に記載して行うことが望ましいとされる。よって1は正しい。2は取引の相手方が宅地建物取引業者である場合には、供託所等の説明義務は適用されない。3は供託所等の説明は契約が成立するまでの間に行わなければならず、契約成立後では遅い。4は自らが保証協会の社員である場合は、営業保証金ではなく弁済業務保証金分担金を納付した保証協会の社員である旨、及び当該保証協会の弁済業務保証金の供託所とその所在地について説明しなければならない。