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宅建士試験対策 問題集
宅建業法

令和3年度(12月) 問31(正解:2)

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が貸主Bから建物の貸借の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)が借主Dから媒介の依頼を受け、BとDとの間で賃貸借契約を成立させた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、1か月分の借賃は8万円とし、借賃及び権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいう。)には、消費税等相当額を含まないものとする。 ア 建物を住居として貸借する場合、Cは、媒介の依頼を受けるに当たってDから承諾を得ているときを除き、44,000円を超える報酬をDから受領することはできない。 イ 建物を店舗として貸借する場合、AがBから受領する報酬とCがDから受領する報酬の合計額は88,000円を超えてはならない。 ウ 建物を店舗として貸借する場合、200万円の権利金の授受があるときは、A及びCが受領できる報酬の額の合計は、110,000円を超えてはならない。 エ Aは、Bから媒介報酬の限度額まで受領する他に、Bの依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を別途受領することができる。

1. 一つ
◯ 2. [正解] 二つ
3. 三つ
4. 四つ
解説:アは居住用建物の貸借において依頼者の一方から受領できる報酬の基本限度(借賃の0.5か月分、44,000円)を述べたものだが、Dの承諾があれば44,000円を超えて受領できるとしても、なおA・C合計で借賃の1か月分相当額(88,000円)を超えることはできないという上限があり、単に「Dから承諾を得ているときを除き44,000円を超えて受領できない」とする記述はこの上限を欠く点で不正確であり誤り。イは店舗等居住用以外の建物の貸借について、代理・媒介の依頼者双方から受領できる報酬の合計限度額(借賃の1か月分+消費税、88,000円)として正しい。ウは権利金の授受がある場合の特例計算(権利金の額を売買代金とみなして算定、200万円×5%+消費税=110,000円)として正しい。エはAは依頼者の依頼によらない広告料金を別途受領することはできない(依頼者の依頼によって行った広告の料金に相当する額に限り受領可能)ため誤り。よって誤っているものはア・エの二つ。