宅建業法
令和3年度(12月) 問30(正解:3)
宅地建物取引業者Aがその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1. Aは、中古の建物の売買において、当該建物の所有者から媒介の依頼を受け、取引態様の別を明示せずに広告を掲載したものの、広告を見た者からの問合せはなく、契約成立には至らなかった場合には、当該広告は法第34条の規定に違反するものではない。
2. Aは、自ら売主として、建築基準法第6条第1項の確認の申請中である新築の分譲マンションについて「建築確認申請済」と明示した上で広告を行った。当該広告は、建築確認を終えたものと誤認させるものではないため、法第33条の規定に違反するものではない。
◯ 3. [正解] Aは、顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告し、実際は他の物件を販売しようとしたが注文がなく、売買が成立しなかった場合であっても、監督処分の対象となる。
4. Aは、免許を受けた都道府県知事から宅地建物取引業の免許の取消しを受けたものの、当該免許の取消し前に建物の売買の広告をしていた場合、当該建物の売買契約を締結する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。
解説:おとり広告(顧客を集める目的で実在しない又は売る意思のない物件を広告する行為)は、実際に契約が成立しなかった場合であっても、誇大広告等の禁止(法32条)に違反する行為として監督処分の対象となる。よって3は正しい。1は広告をした時点で取引態様の別を明示していない以上、その後契約に至らなかったとしても法34条違反は成立する。2は建築確認を受ける前の建物に関する広告は、その旨を明示していても法33条により禁止されており、「建築確認申請済」との明示があっても違反となる。4は免許の取消しを受けた場合、既存の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内でなお宅地建物取引業者とみなされる規定(法76条)はあるが、これは免許取消し「前」に締結した契約の結了のためのものであり、免許取消し後に新たに契約を締結する目的でなお業者とみなされるものではない。