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宅建士試験対策 問題集
宅建業法

令和3年度(12月) 問26(正解:3)

宅地建物取引業者が宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の売買の契約を成立させた場合において、当該建物の引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。
2. 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。
◯ 3. [正解] 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。
4. 宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その書面に記名押印の上、その内容を説明させなければならない。
解説:借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額・授受の時期に加え、授受の目的についても37条書面に記載しなければならない(37条2項)。よって3は正しい。1は建物の引渡し時期・移転登記の申請時期はいずれも必ず記載すべき事項であり、「いずれか」ではなく両方の記載が必要である。2は建物状況調査に基づく構造耐力上主要な部分等の状況に関する記載義務は既存住宅の「売買」の媒介・代理に適用されるものであり、貸借契約には適用されない。4は37条書面には宅地建物取引士の記名が必要(押印は令和2年改正後不要)だが、書面の内容を説明させる法律上の義務はない。