法令上の制限
令和3年度(12月) 問22(正解:1)
国土利用計画法(以下この問において「法」という。)第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び法第29条の届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
◯ 1. [正解] 個人Aが所有する都市計画区域外の12,000㎡の土地に、個人Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。
2. 法第28条に基づく遊休土地に係る通知を受けた者は、その通知があった日から起算して1月以内に、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、都道府県知事に届け出なければならない。
3. 市街化調整区域において、宅地建物取引業者Cが所有する面積5,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Dが一定の計画に従って、2,000㎡と3,000㎡に分割して順次購入した場合、Dは事後届出を行う必要はない。
4. 都道府県知事は、事後届出があった場合において、土地の利用目的に係る必要な勧告を行うことができ、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその内容を公表しなければならない。
解説:都市計画区域外において10,000㎡以上の土地について土地に関する権利の移転又は設定を受ける契約を締結した場合、権利取得者は一定の場合を除き事後届出を行わなければならない(法23条2項1号)。個人Bが12,000㎡の土地に地上権の設定を受ける場合はこれに該当し、1は正しい。2は遊休土地に係る利用処分計画の届出期限は通知があった日から起算して「6週間」以内である(法28条)。3は一団の土地について一定の計画に従い分割して段階的に購入する場合、取得した土地の面積を合計して判断するため、2,000㎡と3,000㎡の合計5,000㎡は市街化調整区域の基準面積(5,000㎡以上)に該当し、Dは事後届出を行う必要がある。4は勧告に従わない場合、知事はその旨及び内容を「公表することができる」のであり、公表が義務付けられているわけではない。