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宅建士試験対策 問題集
法令上の制限

令和3年度(12月) 問18(正解:2)

次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1. 法第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定の際、現に建築物が立ち並んでいる道は、法上の道路とみなされる。
◯ 2. [正解] 都市計画により、容積率の限度が10分の50とされている準工業地域内において、建築物の高さは、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が35m以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、1.5を乗じて得た値以下でなければならない。
3. 第一種住居地域においては、畜舎で、その用途に供する部分の床面積が4,000㎡のものを建築することができる。
4. 建築物の敷地が、法第53条第1項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の敷地の過半の属する地域又は区域における建蔽率に関する制限が、当該建築物に対して適用される。
解説:住居系用途地域以外の地域で容積率の限度が10分の40を超え10分の60以下とされている区域における道路斜線制限の適用距離・勾配は、別表第三により適用距離25m、勾配1.5とされる区分が定められており、準工業地域で容積率10分の50の場合はこれに該当する取扱いとなる。2はこの内容に沿うものとして正しい。1は道路とみなされるための要件は、都市計画区域等の指定・変更の際に現に建築物が立ち並んでいることであり、68条の9の条例制定を基準とするものではない。3は第一種住居地域では、用途に供する部分の床面積が一定規模を超える畜舎は建築できない用途規制がある。4は建蔽率が異なる地域にわたる場合は、それぞれの地域の建蔽率をその面積の割合で按分した数値が適用され(53条2項)、敷地の過半が属する地域の制限がそのまま適用されるわけではない。