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宅建士試験対策 問題集
法令上の制限

令和3年度(12月) 問17(正解:3)

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 4階建ての建築物の避難階以外の階を劇場の用途に供し、当該階に客席を有する場合には、当該階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
2. 床面積の合計が500㎡の映画館の用途に供する建築物を演芸場に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。
◯ 3. [正解] 換気設備を設けていない居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して10分の1以上としなければならない。
4. 延べ面積が800㎡の百貨店の階段の部分には、排煙設備を設けなくてもよい。
解説:換気のための窓その他の開口部の換気に有効な部分の面積は、居室の床面積に対して「20分の1以上」としなければならない(建築基準法28条2項)。よって「10分の1以上」とする3は誤り(正答)。1は劇場等の客席を有する階における2以上の直通階段の設置(施行令121条)として正しい。2は類似の用途相互間(映画館と演芸場)の変更は建築確認を要しない(施行令137条の18)ため正しい。4は階段の部分は排煙設備の設置義務の対象から除かれる取扱いとして正しい。