権利関係
令和3年度(12月) 問12(正解:2)
賃貸人Aと賃借人Bとの間で令和3年7月1日に締結した一時使用目的ではない建物賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)の終了に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
1. 本件契約に期間を2年とする旨の定めがあり、AもBも更新拒絶の通知をしなかったために本件契約が借地借家法に基づき更新される場合、更新後の期間について特段の合意がなければ、更新後の契約期間は2年となる。
◯ 2. [正解] 本件契約において期間の定めがない場合、借地借家法第28条に定める正当事由を備えてAが解約の申入れをしたときには、解約の申入れをした日から6月を経過した日に、本件契約は終了する。
3. 建物の転貸借がされている場合において、本件契約がB(転貸人)の債務不履行によって解除されて終了するときは、Aが転借人に本件契約の終了を通知した日から6月を経過することによって、転貸借契約は終了する。
4. BがAの同意を得て建物に付加した造作がある場合であっても、本件契約終了時にAに対して借地借家法第33条の規定に基づく造作買取請求権を行使することはできない、という特約は無効である。
解説:期間の定めのない建物賃貸借について、正当事由を備えて賃貸人が解約の申入れをした場合、賃貸借は解約の申入れの日から6月を経過することによって終了する(借地借家法27条1項・28条)。よって2は正しい。1は法定更新された場合、更新後の契約は期間の定めのないものとなる(26条1項ただし書)のであり、従前と同じ2年にはならない。3は賃借人(転貸人)の債務不履行による解除の場合、転貸借は賃貸借契約の終了に伴い当然に終了し、賃貸人から転借人への通知は不要である(判例)。4は造作買取請求権に関する規定は任意規定であり、これを排除する特約(造作買取請求権不行使特約)は有効である(判例)。