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宅建士試験対策 問題集
権利関係

令和3年度(12月) 問10(正解:1)

Aは、Bからの借入金の担保として、A所有の甲建物に第一順位の抵当権(以下この問において「本件抵当権」という。)を設定し、その登記を行った。AC間にCを賃借人とする甲建物の一時使用目的ではない賃貸借契約がある場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

◯ 1. [正解] 本件抵当権設定登記後にAC間の賃貸借契約が締結され、AのBに対する借入金の返済が債務不履行となった場合、Bは抵当権に基づき、AがCに対して有している賃料債権を差し押さえることができる。
2. Cが本件抵当権設定登記より前に賃貸借契約に基づき甲建物の引渡しを受けていたとしても、AC間の賃貸借契約の期間を定めていない場合には、Cの賃借権は甲建物の競売による買受人に対抗することができない。
3. 本件抵当権設定登記後にAC間で賃貸借契約を締結し、その後抵当権に基づく競売手続による買受けがなされた場合、買受けから賃貸借契約の期間満了までの期間が1年であったときは、Cは甲建物の競売における買受人に対し、期間満了までは甲建物を引き渡す必要はない。
4. Cが本件抵当権設定登記より前に賃貸借契約に基づき甲建物の引渡しを受けていたとしても、Cは、甲建物の競売による買受人に対し、買受人の買受けの時から1年を経過した時点で甲建物を引き渡さなければならない。
解説:抵当権の効力は、債務不履行後に生じた抵当不動産の果実(賃料債権)にも及ぶため、Bは物上代位により抵当権に基づいてAのCに対する賃料債権を差し押さえることができる(371条)。よって1は正しい。2は抵当権設定登記より前に引渡しを受けていた賃借人は、期間の定めの有無にかかわらず借地借家法上の対抗要件を備え、買受人に対抗できる。3・4は抵当権に対抗できない賃借人について認められる建物明渡猶予制度(395条)の猶予期間は「買受けの時から6か月」であり、賃貸借の残存期間や「1年」ではない。