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宅建士試験対策 問題集
権利関係

令和3年度(10月) 問7(正解:3)

Aを売主、Bを買主として、A所有の甲自動車を50万円で売却する契約(以下この問において「本件契約」という。)が令和3年7月1日に締結された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1. Bが甲自動車の引渡しを受けたが、甲自動車のエンジンに契約の内容に適合しない欠陥があることが判明した場合、BはAに対して、甲自動車の修理を請求することができる。
2. Bが甲自動車の引渡しを受けたが、甲自動車に契約の内容に適合しない修理不能な損傷があることが判明した場合、BはAに対して、売買代金の減額を請求することができる。
◯ 3. [正解] Bが引渡しを受けた甲自動車が故障を起こしたときは、修理が可能か否かにかかわらず、BはAに対して、修理を請求することなく、本件契約の解除をすることができる。
4. 甲自動車について、第三者CがA所有ではなくC所有の自動車であると主張しており、Bが所有権を取得できないおそれがある場合、Aが相当の担保を供したときを除き、BはAに対して、売買代金の支払を拒絶することができる。
解説:契約不適合(故障)がある場合、原則としてまず追完請求(修理請求)をすべきであり、催告なく直ちに解除できるのは、追完が不能であるか、売主が追完を拒絶する意思を明確にした場合等、542条所定の要件を満たす場合に限られる。単に「修理が可能か否かにかかわらず」催告なく解除できるとする3は誤り。1は追完請求権(修補請求、562条)として正しい。2は履行の追完が不能な場合には催告なく代金減額請求ができる(563条2項1号)。4は権利を失うおそれがある場合の買主の代金支払拒絶権(576条)として正しい。